ラブアン法人設立・就労ビザ取得サポートは日系信託ボナトラストへ
近年、経済のボーダレス化に伴い、国際取引が活発化する中で、オフショア金融センターを活用したタックスプランニングの需要が飛躍的に高まっています。
こうした流れは今後、ますます加速していくことは間違いないでしょう。
しかしその一方、世界的な課税強化の流れの中でタックスプランニングを正しく行うためには、国際税務に精通し、適切な環境下で、適切なアドバイスが行えるプロフェッショナルの存在が必要不可欠となります。
Bona Trust Corporation 博纳信托有限公司(ボナトラストコーポレーション)はマレーシア・ラブアン経済特区における唯一の日系信託事業者として、個人富裕層の皆様並びに国際取引事業者の皆様を対象とした、ラブアン法人の設立・管理・運営、就労ビザの取得・更新等の各種サポート業務を行って参ります。
税務居住国によって異なる実行税率の違い
皆様がアジアのオフショア金融センターの活用を検討される際、比較対象とされる国・地域として真っ先に頭に思い浮かぶのは香港とシンガポールではないでしょうか?
ここで、アジア地域における日本・香港・シンガポールの3法人を比較した場合、それぞれの実行税率は以下のとおりです。
法人税制比較(最大値) | |||
日本法人 | 香港法人 | シンガポール法人 | |
法人税率 | 30.62% | 16.5% | 17% |
会計監査 | 必要 | 必要 | 必要 |
課税制度 | 全世界所得課税制度 | 領土内課税制度 | 領土内課税制度 |
例:年間1億円の法人利益の場合 | |||
法人利益 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
法人税額 | 30,620,000円 | 16,500,000円 | 17,000,000円 |
税引後利益 | 69,380,000円 | 83,500,000円 | 83,000,000円 |
また、日本・香港・シンガポールを比較した場合、それぞれの個人所得税率は以下のとおりです。
個人所得税制比較(最大値) | |||
日本 | 香港 | シンガポール | |
法人税率 | 45-55% | 17% | 22% |
確定申告 | 必要 | 必要 | 必要 |
課税制度 | 全世界所得課税制度 | 領土内課税制度 | 領土内課税制度 |
例:年間1億円の個人所得の場合 | |||
個人所得 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
所得税額 | 55,950,000円 | 17,000,000円 | 22,000,000円 |
税引後利益 | 44,050,000円 | 83,000,000円 | 78,000,000円 |
このように、属地主義が適用される私たち日本国籍者にとっては、税務居住国によって大きく適用税率が異なり、同じ金額を稼いでも、手元に残るお金が大きく変わってくることは一目瞭然です。
これだけでも香港、シンガポールは日本と比較しても、半分程度の実行税率が適用されることにより、十分に大きな税制上のメリットを享受できることは明らかです。
さらに、ここからが本題ですが、香港・シンガポール・ラブアンの3法人を比較した場合、それぞれの実行税率は以下のとおりとなります。
法人税制比較(最大値) | |||
香港法人 | シンガポール法人 | ラブアン法人 | |
法人税率 | 16.5% | 17% | 3%(投資目的の場合は非課税) |
会計監査 | 必要 | 必要 | 必要(投資目的の場合は不要) |
課税制度 | 領土内課税制度 | 領土内課税制度 | 領土内課税制度 |
例:年間1億円の法人利益の場合 | |||
法人利益 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
法人税額 | 16,500,000円 | 17,000,000円 | 3,000,000円 |
税引後利益 | 83,500,000円 | 83,000,000円 | 97,000,000円 |
また、香港・シンガポール・ラブアンを比較した場合、それぞれの個人所得税率は以下のとおりです。
個人所得税制比較(最大値) | |||
香港 | シンガポール | ラブアン(マレーシア連邦) | |
個人所得税率 | 17% | 22% | 4,000RM(≒12万円)程度[※1] |
確定申告 | 必要 | 必要 | 必要 |
課税制度 | 領土内課税制度 | 領土内課税制度 | 領土内課税制度 |
例:年間1億円の個人所得の場合 | |||
個人所得 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
所得税額 | 17,000,000円 | 22,000,000円 | 120,000円 |
税引後利益 | 83,000,000円 | 78,000,000円 | 99,880,000円 |
※1 法定個人所得を納税し、一定以上の金額を株主配当等で受け取った場合(1RM=30円で試算)
※ 商業活動(Trading Activity)を行うラブアン法人は会計監査済純利益の3%(アジア地域最低税率)が実行税率となります。なお、投資目的の場合(Non Trading Activity)は監査人(Auditor)による法定監査義務が免除されます。
このように、ラブアン経済特区内(タックスヘイブン域内)で設立されたすべての法人は税制優遇措置の適用対象となり、同アジア地域の香港やシンガポールと比較しても、税制上極めて有利なオフショア金融センターとなっていることがお分かりいただけるかと思います。
煌びやかなイメージを有する香港・シンガポールは何かと注目を浴びる一方、ラブアンは非常に地味で目立たない存在かもしれません。
しかしながら、真の経済合理性を追求する富裕層や国際取引事業者の皆様にとっては大きな真価を発揮するオフショア金融センターであるといえるのではないでしょうか?
【重要】OECD(経済協力開発機構)が要求する経済実体要件について | |||
OECD(経済協力開発機構)は各国の経済及び税制に悪影響を及ぼすタックスヘイブン、租税優遇措置を有害な税競争であるとして、有害性を除去するための活動を開始しました。
これにより、全ての非課税地域、低税率地域(いわゆるタックスヘイブン)は有害性に抵触しないよう、最低基準を満たすために、経済活動要件を取り入れることとなりました。 ラブアンでもこの要件はクリアする必要があり、その要件は以下のとおりとなります。
※ 上記要件をクリアできない場合、マレーシア本土の法人税率(24%)が適用されます。 ※ ラブアン法人を活用して事業活動を行う場合、【年間拠出費用(RM50,000以上)+実行税率3%】が最低の年間維持費用となります。 ※ この要件は2019年1月1日より適用となります。 |
個人富裕層やASEAN進出企業の駐在員の移住にラブアン就労ビザを活用するという選択肢もある
海外移住を検討する際、最も理想的な移住先とは以下の4つの条件を満たした国や地域であると考えられます。
理想的な移住先 | ①所得税・住民税が無税あるいは低税率であること |
②贈与税・相続税が非課税扱いであること | |
③物価が安く、生活費が抑えられること | |
④治安や政治情勢が安定して住みやすいこと |
もっとも、上記の条件を全て満たせる国は、残念ながらどこにも存在しません。
一般的に、インフラが整備されている都市ほど生活コストが高くなる傾向があり、逆に生活コストを抑えるために後進国へ移住してしまうと治安や政治情勢等の問題がクリアできなくなってしまい、バランスの取れた移住先を見つけるのがなかなか困難となります。
メリット | デメリット | |
先進国の都市へ移住 | 快適な暮らしができる | 税務コスト・生活コストが非常に高い |
後進国の都市へ移住 | 税務コスト・生活コストが安い | 治安が悪い・政治情勢が不安定 |
タックスヘイブンへ移住 | 税務コストをほぼゼロにできる | 生活コストが高い・居住環境に適さない |
しかし、各国の国家体制や税制度、租税条約などは必ずしも相互に整合性を持ち得るものではなく、それらを重ね合わせることにより、どこかに制度の歪んでいる箇所が浮かび上がってきます。
こうした部分は、特に節税対策を検討されている方にとっては、まさに「税の空白地帯(二重非課税)」とも呼べる場所となります。
世界の富裕層の多くはこうした制度の違いをうまく組み合わせることにより、自らの資産を国家から切り離しつつ、極力目減りさせないように工夫しながら、次世代へと継承しているケースが多く見受けられます。
ここで海外移住の選択肢としてご検討いただきたいのがラブアン就労ビザの活用です。
マレーシア連邦では、ラブアン法人を活用した商取引を行う外国人に対して、非常に柔軟な政策をとっており、取締役および駐在員のために就労ビザを発給し、マレーシア国内への滞在を許可しています(※2年ごとの更新が可能です)。
ラブアン就労ビザは取締役・駐在員のみならず、その配偶者と21歳未満のお子様についても扶養ビザが付与され、ラブアン島内のみならず、マレーシア本土への滞在も認められており(例:クアラルンプールやジョホールバルなど)、オフショア法人としては異例の優遇制度を有しています。
事業家や投資家の方にとっては、ケイマンやバミューダ、モーリシャス、セイシェルなどのオフショア地域で法人設立を検討される際、重要項目として「税制面の優遇措置」が取り上げられることが多いのですが、ラブアン法人には「税制面の優遇措置」に加え、何と言っても「オフショアビザ(ラブアン就労ビザ)を取得することにより、ラブアン島内だけでなく、マレーシア本土への滞在許可を取得できる」ことが最大の魅力として挙げられます。
ラブアンはマレーシア連邦に帰属しますが、マレーシア本土の法人法(Act.1965)とは異なる法人法(Act.1990)に準拠しており、1国2制度が採用されています。
最も有名な例としては中国本土と香港・マカオの関係と同様です。香港やマカオの就労ビザを取得しても中国本土の北京や上海には居住できませんが、ラブアン法人の制度ではマレーシア本土のクアラルンプールやジョホールバルなどに居住することが可能となるわけです。
他のオフショア地域で同様のスキームを構築しようとしても、ケイマン法人ではケイマン諸島内、バミューダではバミューダ諸島内でしか居住できませんが、ラブアンの就労ビザでは1国2制度の恩恵を享受でき、①「生活インフラが整備され」、②「比較的治安も良く」、③「先進国に比べて物価が割安な都市での生活が可能」となるため、この点は他のオフショア地域の就労ビザにはない際立った特色であるといえるでしょう。
法人口座の開設サポート
最後に、法人の銀行口座を開設する際、どこの銀行を選択すべきかは検討すべき項目ですが、それ以前に「オンショアとオフショアどちらを使うのか」、「両者をどのように使い分けるのか」ということも重要な課題となります。
事業用決済や投資用決済等、それぞれニーズが異なるため、法人設立の段階でアドバイスをさせていただきます。オンショア銀行とオフショア銀行の違いは、以下のような点にあります。
オンショア銀行 | オフショア銀行 | |
対象顧客 | ローカルの顧客を対象 (マレーシア居住者) |
グローバルな顧客を対象 (マレーシア非居住者) |
取引対象 | 国内取引及び国際取引 | 国際取引のみを対象 |
支店窓口 | 有 | 無 |
通貨種類 | マレーシアリンギット及び外貨 | 外貨のみ |
決済方法 | 対面 又は 電話、FAX、メール、小切手、インターネットバンキング等 | 電話、FAX、メール、小切手、インターネットバンキング等 |
振込手数料 | 国内送金 → 国内送金手数料 国際送金 → 海外送金手数料 |
海外送金手数料 |
最低預金額 | 全体的に低い傾向にある | 全体的に高い傾向にある |
税制優遇措置 | 適用外 | 適用 |
為替管理規制 | 適用(居住者扱い) | 適用外(非居住者扱い) |
弊社では、以下のような法人口座の開設サポートが可能です。
銀行情報比較 | ||||
オンショア銀行(マレーシア) | ||||
S銀行 | O銀行 | U銀行 | A銀行 | |
初期入金額 | 10,000 USD | 10,000 USD | 10,000 USD | 10,000 USD |
銀行員との面談 | 有 | 有 | 有 | 有 |
最低預金額 | 10,000 USD | 10,000 USD | 設定無 | 設定無 |
その他特色 | 法人デビットカード | 法人ATMカード | N/A | 法人クレジットカード |
インターネットバンキング | 有 | 有 | 有 | 有 |
必要書類 | 職務経歴書 | 職務経歴書 | 職務経歴書 | 職務経歴書 |
オフショア銀行(マレーシア) | ||||
K銀行 | A銀行 | F銀行 | M銀行 | |
初期入金額 | 10,000 USD | 10,000 USD | 10,000 USD | 25,000 USD |
銀行員との面談 | 無 | 無 | 有 | 有 |
最低預金額 | 10,000 USD | 10,000 USD | 10,000 USD | 25,000 USD |
その他特色 | N/A | N/A | N/A | N/A |
インターネットバンキング | 有 | 無 | 有 | 無 |
必要書類 | 1) バンクリファレンスレター 2) 事業計画書 3) 職務経歴書 |
1) バンクリファレンスレター 2) 事業計画書 3) 職務経歴書 |
1) バンクリファレンスレター 2) 事業計画書 3) 職務経歴書 |
1) バンクリファレンスレター 2) 事業計画書 3) 職務経歴書 |
シンガポール銀行 | ||||
O銀行 | R銀行 | |||
初期入金額 | 30,000 USD | 80,000 USD | ||
銀行員との面談 | 有 | 有 | ||
最低預金額 | 30,000 USD | 80,000 USD | ||
その他特色 | 法人デビットカード | N/A | ||
インターネットバンキング | 有 | 有 | ||
必要書類 | 1) 契約書やインボイスなどの事業取引を証明するための各種書類 2) 職務経歴書 3) 銀行からの質問状への回答 |
1) 職務経歴書 2) 銀行からの質問状への回答 |
ラブアン法人の使い方は皆様のニーズごとに異なり、それと同様に活用すべき口座の種類は様々です。
弊社では、皆様のお問い合わせをいただく際に、「ラブアンを活用し、何を実現されたいか」といったヒアリングとともに、信託事業者としての実務経験を踏まえた「皆様の現状抱える問題点の把握、解決策の提示、具体的な活用方法」までご提案させていただきます。
昨今、ITインフラの急速な普及にともない、企業を取り巻く外部環境の多くは物理的な制約から解放され、ヒト・モノ・カネ・情報が国境を越え、グローバルに移動する時代を迎えました。
その結果、企業は従来の枠組みを越え、ひと昔前とは比較できないほどの異次元の環境下に身を置くようになりました。
このような外部環境の急激な変化にともない、企業の内部環境が変化せずとも、企業を取り巻く外部環境は日々急速な勢いで変化し続けています。
しかしながら、企業は利益を生み、成長・発展し続けなければならないという本質そのものは、従来と何も変わることはありません。
外部環境が大きく変化する時代に、企業もその変化の流れを適切に捉え、柔軟に対応し、成長・発展し続けることが何よりも重要な課題であると考えられます。
これからは大企業だけでなく、中小企業や個人事業者も積極的に海外を目指す時代です。
しかし、海外進出の最初の一歩は、資金力が豊富な大企業でさえも苦戦を強いられる現実を考えれば、中小企業や個人事業者はなおのこと、リスクが高い取り組みに大規模なコストをかけられないことも事実です。
だからこそ、最初の一歩は低コストで実現できなくてはならず、万が一失敗した場合にも傷口を広げることなく、速やかに撤退できる環境が必要なのです。
私たちはクライアントの皆さまにオフショア金融サービスの機会を提供し、運営コスト・事務処理にかかる手間を大幅に削減していただけるよう努めて参ります。
弊社サービスが、個人富裕層の皆様並びに国際取引事業者の皆様にとって解決策の一助となることができれば幸いに存じます。
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