10-1. KYCについて

 

解決策は2つあります。

ひとつは警視庁にパスポートを持参のうえ、訪問いただき、無犯罪証明書を取得する方法があります。当該書類をラブアン金融庁に提出し、承認後に弊社にて業務を受託可能となります。

もうひとつは、同性同名の犯罪者と漢字表記が異なる場合、住民票など漢字で指名が記載された書類とともに職務経歴書、弊社で準備した申請書類に署名をしてください。当該書類をラブアン金融庁に提出し、承認後に弊社にて業務を受託可能となります。

CTCとはCertified True Copyの略で真正なるコピー証明のことをいいます。例としてパスポートなど元本の提出が難しい書類の場合、CTC認証を以て正式な書類とみなします。CTCは原則として公証人役場で英文認証を取得いただくことが可能です。

最寄の公証人役場でCTC認証を取得することが可能です。なお、サービス内容によっては、公証人による認証に加え、法務局認証、外務省認証、マレーシア大使館(アポスティーユ認証)にて認証をお願いする場合がございます。

パスポート認証について

はい、両方のパスポートのコピーを提供いただく必要があります。弊社にて調査を実施し、問題がなければ、就労ビザを取得するためにどちらの国籍を使用したいかをお知らせください。

あなたが保有しているパスポートがそれぞれどの国の市民権(国籍)なのか教えてください。 市民権の1つには、出身地(出生国)が含まれている必要があります。

リファレンスレターとは当該人物が信頼できる人物であることを客観的に証明するために用いられる専門家からの推薦状のことをいいます。リファレンスレターは主に士業などの専門家(弁護士、公認会計士、税理士等)、または取引先の銀行(個人口座を開設している銀行の銀行員等)から発行をご依頼ください。なお、弊社では最低2通の提出を必須要件としています。

リファレンスレターは自由形式で構いませんが、原則として以下のような情報を記載いただく必要があります。

・弁護士や会計士等の専門家が所属する事務所のレターヘッドを記載すること。
・専門家の事務所の名称、住所、電話番号、メールアドレス、URLなどを記載すること。
・専門家の登録番号と署名がされており、かつ職印が押印されていること。

などです、弊社にご連絡いただければサンプルをお渡しいたします。

リファレンスレターについて

可能です。旦那様が株主、奥様が取締役になる場合を例にすれば、弁護士Aから1通ずつ、会計士Bから1通ずつ発行してもらえれば問題ありません。

住所証明とは取締役や株主に就任する当該人物の居住住所を証明する書類のことをいいます。必ず、税務居住国の住所証明の提出をお願いいたします。

住所証明として最も利用されている書類は英文のバンクステートメント(銀行残高確認書)です。バンクステートメントの取得いただければ英文に翻訳する手間を省略することが可能です。その他、水道・光熱費などの請求書、クレジットカードの請求書なども有効です。

住所証明について

ラブアン会社法ではスキャンデータによる電子保管は認められていません。必ず原本を弊社までご郵送ください。なお、パスポートなど原本の提出が難しい書類は必ず公証人の認証を取得してください。