パスポート認証について

近年、海外での就労許可、居住のためのビザ申請、オフショア銀行における口座開設、海外のクレジットカード申し込み、海外での会社設立時など、パスポート確認による身分証明(日本人である証明)として、パスポートの原本証明が必要になる場合があります。

パスポートは原本を送るわけにはいきませんのでコピーを送ることになりますが、それが本物のコピーであることを証明するために、パスポートの原本とそのコピーが本物であるという証明書が必要になります。これをCTC認証(Certified True Copy=真正なるコピー証明)と言います。

手順は「公証人認証」、「法務局認証」、「外務省認証」、そして「④マレーシア大使館にて大使館認証」の順で行います。

passport


公証役場で公証人の認証を受ける場合

パスポートの所持人本人か代理の方が公証役場に直接出向き、公証人の面前で宣言書に署名をします(宣言書は本人または代理人が用意すること、公証役場にも置いてあります)。

なお、パスポート原本の他に、認証が必要となるパスポートのページをA4用紙でコピーしたものを必ず持参してください。ラブアン法人登記のみの場合は顔写真ページのみ、就労ビザ・扶養ビザ、あるいは金融ライセンスを申請する方は「JAPAN PASSPORT」と書かれた菊の紋章のあるパスポートの表表紙・裏表紙、渡航歴を示す全てのページ(空白ページ含む)を印刷し、持ち込んでください。事前にスキャンコピーを取ってから印刷すると作業が楽になります。

※ 注: ルール変更により、法人登記の際はパスポート顔写真ページのみCTC認証を取得いただければけっこうです。就労ビザ申請予定者についてはパスポート全ページカラースキャンデータを弊社にPDF形式にてお送りください。弊社にてCTC認証をいたします

この時、一緒に持参する宣言書をパスポートのコピーに添付して公証人の認証を受けていただき、公証人押印証明申請を行ってください。この後に続く外務省のアポスティーユや公印確認、駐日大使館の領事認証を取得する場合、この公証人押印証明が必ず必要になります

詳しくは「公証役場一覧」にアクセスいただき、最寄りの公証役場を探してください。

公証人マップ


外務省での公印確認・アポスティーユを受ける場合

外務省の公印確認とは、日本にある大使館で領事認証を取得する際に事前に必要になる外務省の証明のことを言います。公印確認が必要なのはハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していない国の政府、機関、団体、企業に書類を提出するときです。

外務省のアポスティーユとは、パスポートコピーに添付された法務局の押印が正当なものであるということを日本の外務省が証明するもので、提出先がハーグ条約に加盟している国のときにアポスティーユを取得します。この場合、駐日大使館の領事認証を取得する必要はありません。

なお、東京都と神奈川県、大阪府の公証役場のみ、「公証人認証」、「法務局認証」、「外務省認証」までワンストップで行うことが可能です。それ以外の地域にお住まいの場合、別々に認証を取得いただく必要があります。

公証役場

注1)登記官押印証明について登記官の発行した登記簿謄本などは、その登記官の所属する(地方)法務局長による登記官押印証明が必要です。

注2)公証人押印証明について公証人が認証した公証人認証書は、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明が必要です。

注3)埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟及び静岡の8県の公証役場では、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。その後は外務省で公印確認またはアポスティーユの手続きを行ってください。

注4)ワンストップサービスとは東京都,神奈川県及び大阪府の公証役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。このサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。ただし、公印確認の場合は、駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要がありますので、ご注意ください。

(注)提出先機関の意向で日本外務省の公印確認ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明を求められている場合は、ワンストップサービスを受けずに、東京(横浜地方)法務局で公証人押印証明を取得して下さい。外務省で公印確認・アポスティーユを受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません。また、現地日本大使館や総領事館で証明を受けた書類に対して外務省で公印確認・アポスティーユの証明を行うこともできません。


マレーシア大使館認証について

公証人認証」、「法務局認証」、「外務省認証」が終わりましたら「④マレーシア大使館にて大使館認証」を受けてください。大使館認証はラブアン行政に提出する就労ビザ・扶養ビザの申請、ライセンス申請などの際に当該行政より取得が求められており、書類の精度が上がります。

マレーシア大使館全景

③外務省認証」が終わりましたら東京都渋谷区にあるマレーシア大使館へ訪問してください。住所・地図は以下のとおりです。

 

 Address:
20-16 Nanpeidai-cho Shibuya-ku
150-0036 Tokyo
 Telephone: +81-3-3476-3840 (General enquiries)
070-1525-3840 (For emergencies)
 Fax: +81-3-3476-4971
 Email: mwtokyo[at]kln[dot]gov[dot]my ; consular[dot]tyo[at]kln[dot]gov[dot]my
 GMT: + 9 hrs
 Working Days: Monday – Friday
 Working Hours: 9.00 a.m – 12.30 p.m / 1:30 p.m – 5.00 p.m
 Public Holidays: Saturday, Sunday & Public Holiday

(出典:在日本マレーシア大使館ウェブサイトより https://www.kln.gov.my/web/jpn_tokyo

※ 営業日は申請・受取時間は必ず事前確認のうえ、訪問してください。

マレーシア大使館

無事、大使館認証が終わりましたら、弊社郵送前にスキャンデータをお送りください。

以上、よろしくお願いいたします。