3-1. ラブアン財団の概要について

 

ラブアン財団は法人格を有し、財団名義で銀行口座の開設や動産・不動産を保有することができます。また、他の会社の株主になることも可能です。

ラブアン財団は堅牢な機密性と匿名性が確保でき、ラブアン財団に関する情報は外部に公開されることはありません。

ラブアン財団は、存続期間を無期限とすることも可能です。

ラブアン財団は創設者の持ち分が残らないため、プロベートを回避する効果が期待できます(相続手続不要)。

ラブアン財団の創設者は、ご自身を財団の理事として任命することで、財団を引き続きご自身の指揮監督下に置くことができます。

ラブアン財団の創設者には持分が残らないため、財団に寄付した資産は、ご自身の資産からは完全に切り離されることになります(倒産隔離機能)。

ラブアン財団の受益者への分配は、ラブアンで免税扱いとなります。

※受益者は、それぞれの税務居住国にて租税債務を満たす必要があります。

 

3-2. ラブアン財団の設立について

 

Know-Your-Customer(KYC)各取締役/株主に必要な書類

個人(自然人)の場合:-
1)NRIC番号(マレーシア国籍者)/ パスポート(外国人)
2)居住住所証明(例:公共料金の最新の請求書/ 3か月以内のもの)
3)専門家(例:弁護士、会計士、会社秘書、公証人など)によって発行された2通のリファレンスレター

事業体(法人)の場合:-
1)設立証明書
2)M&A(定款)
3)取締役リスト
4)株主リスト
5)登録住所の証明書
6)ラブアン財団の代表者就任のための理事会決議書

* コンプライアンスのレビューを参照し、ラブアンFSAより追加の文書をリクエストされる場合があります。

弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

財団名は「(L)Foundation」または「Labuan Foundation」で終わる必要があります。

不適切な言葉(例:軍隊、武器、ギャンブル、占い、セックス、ドラッグなど-Military, Weapons, Gambling, Fortune Teller, Sex, Drugs etc)、宗教関連用語、連邦/州/国の言葉( 例:省庁、地方自治体、政府、国王、女王、王子、王女、陛下、王冠など-Agency, Municipal, Government, King, Queen, Prince, Princess, Majesty, Crown, etc)

弊社は、正式な名称の予約前に、提案された名称が利用可能かどうかを確認します。

弊社オフィスの住所が登録住所になります。

はい、可能です。返金料金は、所要時間と完了した作業分に応じて差し引かれます。

 

3-3. ラブアン財団の更新について

 

年次更新については、弊社からの請求書に基づきお支払いいただければ弊社にて継続更新を行います。

弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

はい、可能です。更新期限1か月前までに終了通知を当社に提出いただくことにより、会社秘書役を他のサービスプロバイダーに変更することができます。

はい、更新料の支払いが更新期日後に支払われた場合、ペナルティは以下のとおり課されます。

(i)30USD : 1~89日の遅延支払い
(ii)50USD : 90~179日の間の遅延支払い
(iii)400USD : 180日以上の遅延支払い

 

3-4. ラブアン財団の清算について

 

清算手続きには、財団の設立記念日から8か月かかります。会社は、ラブアンFSAによって公式の清算通知が発行されるまで、8か月の会社秘書役料金を支払う義務があります。

清算費用はUSD1,500をお支払いいただき、財団のタックスファイルを閉じ、当局によるペナルティ発生を防止します。すべての手続きが完了後、弊社は財団秘書役を退任し、当該財団は清算となります。

 

3-5. ラブアン財団の役職について

 

受益者(Beneficiaries)とは財団の資産に既得権益を有する者のことをいいます。

役員(Officer)とは財団の目的を達成するために財団を管理する者のことをいいます。

理事会(Council Members)とは財団と役員の遵守を確保する者グループのことをいいます。理事会は所属するメンバーである理事(Council)によって構成されます。

秘書役(Secretary)とは財団の秘書役として行動し、代理機能を有する者のことをいいます。秘書役は弊社が就任し、Labuan FSA(金融庁)との導管役として行動します。

監督者、保護者(Supervisory Person / Protector)とは理事会の行動を監視し、財団の業務を保護する者のことをいいます。

 

3-6. その他一般事項

 

就任予定者が適正かつ適切であり、弊社のデューデリジェンス要件(査定要件)を満たしている限り、いかなる人物又は法人も取締役に任命することができます。適正かつ適正とは基本的に、職業、事業、雇用に関して個人又は企業体が健全な状態にあり、破産申告を受けておらず、民事訴訟においてもいかなる詐欺行為又は不正行為の責任を負っておらず、裁判所によって有罪判決を受けていないことを意味します。

死亡証明書を提供していただく必要があり、弊社はラブアンFSAに通知するものとします。創業者の権利は、理事会のメンバーに、または財団憲章と条項に規定されている通りに引き継がれます。

可能ですが、取得できる可能性は活動法人に比べて低くなります。その理由は、法人税が非課税となる財団のメンバーをマレーシアに移住させる税務メリットがないからです。この点を事業計画書に合理的な説明ができれば承認される可能性はあります。

公的財団とは広く不特定多数の方々から資金を寄贈してもらうための事業体です。その一方、私的財団とは特定の人物(または事業体)が創業者となり、主に資産承継目的など私的目的で活用されます。前者は公益性を有するため、資金の出所証明の保管など、事務管理が煩雑になります。

慈善財団とは、以下の目的のいずれかの活動内容を1つ以上含んでいる財団のことをいい、一般財団とは区別されます。具体的な活動は原則として慈善目的に限定されます。

1. 貧困の予防と軽減
2. 宗教、職業、教育の発展
3. 怪我や病気、または飢餓の予防と軽減を含む健康の発展
4. 高齢者、障がい者、子どもおよび若者の介護、支援、保護を含む社会および地域社会の発展
5. 文化、芸術、遺産の発展
6. 身体的または精神的な努力を伴うことによって健康を促進するアマチュアスポーツの発展
7. 人権、紛争解決、和解への促進
8. 環境保護と改善の発展
9. 動物福祉の発展
10. 社会福祉のためのレクリエーションやその他の余暇のための施設の発展

弊社では回答できかねます。詳しくは税務居住国の専門家(会計士、税理士等)にお問い合わせください。