9-1. ラブアン法人税について

 

Trading ActivityとはBuy & Sellを行う取引のことを言います。この場合、3%が課税対象となり監査が必要です。

Non Trading ActivityとはBuy & Sellを行わない取引のことを言います(Buy & Hold)。この場合、非課税となり監査は不要です。

Malaysian Income Tax Act 1967(マレーシア連邦所得税法)に定める税率(24%)が適用されます。

Malaysian Income Tax Act 1967(マレーシア連邦所得税法)に定める税率(24%)が適用されます。

ラブアン法人(事業体)へ適格専門サービスを提供する事業者は法律、会計、財務、監査、秘書役サービスなどが該当し、適格専門サービスより得られた法定所得の65%が免税対象となります。

以下の居住者からラブアン法人への支払いは、Malaysian Income Tax Act 1967(マレーシア所得税法)の下で控除が認められていません。

・支払利息 – 33% 控除不可(67%のみ控除が認められます)
・リース料 – 33% 控除不可(67%のみ控除が認められます)
・その他の支払い – 97% 控除不可(3%のみ控除が認められます)

以下の居住者からラブアン法人への支払いは、Malaysian Income Tax Act 1967(マレーシア所得税法)の下で控除が認められていません。

・支払利息 – 33% 控除不可(67%のみ控除が認められます)
・リース料 – 33% 控除不可(67%のみ控除が認められます)
・その他の支払い – 97% 控除不可(3%のみ控除が認められます)

ラブアン事業活動は、法律に違反する活動を除く、ラブアン島内またはラブアン事業体を通じて行われる事業取引または非事業取引のことをいいます。

Labuan Business Activity Tax (Requirements for Labuan Business Activity) Regulations 2018(以下、「規則」)に列挙されたラブアン事業体は、フルタイムの最低雇用人数とラブアンにおける年間最低経費金額に関する要求事項を満たすことが求められています。

規則上、ラブアン事業体として列挙されていない、もしくは規定されている要求事項を満たさない事業体はラブアン事業活動を行っていないものとみなされ、Malaysian Income Tax Act 1967が適用されます。

ラブアン法人税改正にともない、ラブアン事業活動税法(Act.1990)21(1)、2B(2)(b)によって付与された権限の行使において、新たな規制が制定されました。

これらの規制はラブアン事業活動税法として施行され、2019年1月1日より適用となりました。

ラブアン法人税改正にともなう制度詳細については以下のサイトをご参照ください。

https://www.labuanibfc.com/clients/Labuan_IBFC_78C2FF81-703A-4CAA-8926-A348A3C91057/contentms/img/Downloads/legislation/subsidiary-legislation/pua_20190101_PUA%20392.pdf?1547807543

この場合、ラブアン事業体は、LBATA税優遇措置(3%の税率)を享受することはできません。つまり、ITAの下で課税され、マレーシア法人の税制(19%~24%)が適用されます。

これらは、ラブアン島のラブアン法人によって発生した費用です(例:ラブアンで発行された請求書と領収書)。これには、支払い、専門家および法定の手数料の支払義務等が含まれます。給与、リース賃貸料、サービスプロバイダーの手数料、Labuan FSAへのライセンス支払い料など

租税条約はマレーシア本土と締結され、ラブアンは約80ヶ国へ間接適用されます。

なお、ラブアンはオーストラリア、チリ、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ルクセンブルク、オランダ、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、セイシェル共和国、イギリスとの租税条約からは除外されます。

すべてのラブアン法人(事業体)は、毎年、査定開始から3か月以内にマレーシア内国歳入庁(IRB)に税務状況を報告する義務があるため、弊社を納税代理人として任命されることを強くおすすめします。 弊社が納税代理人でない場合、クライアントご自身で税務関連書類を提出いただく必要があります。

延滞税のペナルティは30日毎に10%が累積課税されます(最大50%)。

脱税のペナルティは以下のとおりです。

最初の30日…10%
次の30日…15%
次の30日…15%(最大40%)

 

9-2. マレーシア個人所得税について

 

個人所得税の支払い方法につきましては以下のサイトをご参照ください。

弊社にて受託可能です、代行手続きのお申込みにつきましては以下のサイトをご参照のうえ、弊社までご連絡ください。

会計記帳及び総務サービス

マレーシアの個人所得税率は、税務上の居住者か否か(すなわち、「税務上の居住者 – マレーシア滞在が暦年で182日以上」、「非税務上の居住者 – マレーシア滞在が暦年で182日未満」のいずれか)によって判定されます。

外国人取締役に対する役員報酬は非課税扱いとなります。ただし、一人株主・一人取締役などいわゆる取締役が実務を行っている会社の場合は給与所得とみなされる可能性があります。役員報酬は原則としてローカルスタッフを雇用している場合のみ、受け取ることをおすすめします(実質基準で判定)。

法的には回数制限はありませんが、年2回程度に留めておくのがベターです。

株主に対する配当は非課税扱いとなります。

法的には回数制限はありませんが、年2回程度に留めておくのがベターです。