6-1. ラブアン就労ビザの申請について

 

1. 空白ページを含むパスポート全ページのコピー認証1セット(母国大使館によるCTCが必要)[注:中国、イラン、イラク、および北朝鮮の国籍者については2セットの認証が必要]

2. パスポートサイズのカラー写真4枚(背景白色限定)

3. 個人の履歴書(個人の詳細、専門的/教育的資格、実務経験)と職業/教育証明書(本国の大使館からCTC認証が必要)

4. 報酬、契約期間、雇用条件を記載したラブアン法人から申請者への雇用契約–当事者が正式に署名する契約
a. 申請者の最低報酬は月額RM 10,000でなければなりません
b. 印紙を税務署で押印する必要があるため、提供元の署名済み契約書の原本。

5. マレーシアの納税者番号(TIN)またはフォームCP22

6. 事業計画書。以下の情報が含まれます。
(i) ラブアン法人のプロファイル
(ii) 各取締役の職務内容(申請者を含む)
(iii) ターゲット市場(国および割合)
(iv) 会社組織図
(v) 事業内容の説明
(vi) 人材要件
(vii) 3年間の財務予測/予測
(viii) 申請書をサポートするためのその他関連情報

弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

ラブアンFSAより追加質問がなければ約30営業日程度です。

ステップ1:BTCは、会社の取締役と申請者による署名のための就労ビザ申請に関する請求書と文書を準備します。
ステップ2:支払いを受け取り、必要書類と署名済の申請書類を弊社に郵送ください。弊社はラブアン移民局へ提出を行います。
ステップ3:ラブアンFSAから承認された場合、弊社はラブアン移民局に就労ビザの推薦書を提出します。
ステップ4:申請者は、就労ビザ発給手続きのためにラブアン移民局へのフライトスケジュールを手配する必要があります(発給手続きを完了するためには、ラブアン島に最低でも1泊2日滞在する必要があります)。
ステップ5:申請者は、ラブアン移民へ発給手数料を支払い、就労ビザを取得します。

 

6-2. ラブアン就労ビザの更新について

 

ステップ1:BTCは、会社の取締役と申請者による署名のための就労ビザ申請に関する請求書と文書を準備します。
ステップ2:支払いを受け取り、必要書類と署名済の申請書類を弊社に郵送ください。弊社はラブアン移民局へ提出を行います。
ステップ3:ラブアンFSAから承認された場合、弊社はラブアン移民局に就労ビザの推薦書を提出します。
ステップ4:申請者は、就労ビザ更新手続きのためにラブアン移民局へのフライトスケジュールを手配する必要があります(発給手続きを完了するためには、ラブアン島に最低でも1泊2日滞在する必要があります)。
ステップ5:申請者は、ラブアン移民へ発給手数料を支払い、就労ビザを更新します。

1. パスポートサイズのカラー写真4枚(背景白色限定).
2. 空白ページを含むパスポート全ページのコピー認証1セット(母国大使館によるCTCが必要)[注:中国、イラン、イラク、および北朝鮮の国籍者については2セットの認証が必要]
3. 個人の履歴書(個人の詳細、専門的/教育的資格、実務経験)と職業/教育証明書(本国の大使館からCTC認証が必要)
4. ラブアン島内の事業物件の賃貸契約書
5. 前年度末のForm EA提出書類(年間総所得額)
6. 直近3か月の給与明細表
7. 直近3か月分の給与受取に使っている個人口座の残高明細書(発行銀行からのCTC認証が必要)
8. 更新された履歴書(ラブアン法人の現在の役割と責任を含む)
9. 直近3か月分の事業取引に使っている法人口座の残高明細書(発行銀行からのCTC認証が必要)- 休眠状態でない事を証明する必要があります。
10. 会社が活動状態である証拠(例えば、発行したインボイス、事業契約書、または顧客との対応履歴など)

弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

はい、ラブアンFSAの承認を条件とし、有効期限後の更新について正当な理由を提供する必要があります。

就労ビザは有効期限が切れると自動的に失効します。

 

6-3. ラブアン就労ビザの放棄について

 

はい、ラブアン法人の取締役を退任した場合、就労ビザを放棄する必要があります。

弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

はい、就労ビザの放棄手続きを完了した後、マレーシアを出国する必要があります。扶養ビザは、マレーシアを出国する航空券の日付が最短の有効期限となります。

 

6-4. その他一般事項

 

古いパスポートから新しいパスポートへの就労許可を張り替える必要があります、弊社は手数料を請求し、手続きをサポートします。

サポート書類(紛失したパスポートに関するポリスレポート)とともに、新しいパスポートへの就労ビザの張り替える必要があります。弊社は手数料を請求し、手続きをサポートします。

はい、ラブアン島内にマネジメントオフィス(管理事務所)の設置が義務付けられています。

いいえ、東マレーシアで居住できるのはラブアン島のみです(行政上、西マレーシアに帰属するため)。

はい、できます。ただし、マレーシア法人の就労ビザを放棄する必要があります(マレーシア入国管理局から一個人に対して2種類のビザを発行することはできません)

はい、できます。ただし、MM2Hビザを放棄する必要があります(マレーシア入国管理局から一個人に対して2種類のビザを発行することはできません)。

はい、できます。ただし、就労ビザの更新は難しく、税務非居住者の個人所得税率は高くなります(一律30%)。

就労ビザは2年間のみ有効で、MM2Hは2年以上有効です(通常は最大10年有効)。MM2Hは就労ビザではないため、就業は不可です。

はい、就労ビザをパスポートに貼り付けるためには、ラブアン移民局へ渡航する必要があります。

申請者が承認日から3か月以内に就労ビザの発給を完了できない場合、就労ビザは無効とみなされます。

可能です、弊社にて不動産事業者をご紹介できます。購入・賃貸いずれも手配可能です。

ラブアン就労ビザにはExpatカードは付帯されません。

発行された就労ビザは、西マレーシアとラブアンへの無制限入国ビザとなります。

利用可能です。ただし、事前登録が必要となります。海外からお戻りになった際に、KLIA1(クアラルンプール国際空港第1ターミナル)の入管ゲートをくぐった後、左側に登録窓口があります。費用は40MYR程度かかります。

ラブアンでは船籍登録サービスを提供しています、必要に応じて弊社で登録サポートが可能です。

※船籍登録は一般的にパナマを使うケースが多いです。

スバン国際空港(旧クアラルンプール国際空港)の格納庫(駐機場)を手配可能です。格納庫内で必要な点検・整備が行えます。スバン国際空港は立地上、クアラルンプール市街地に近いことから、国内線・シンガポール路線・大型機整備施設・ビジネスジェット会社などが使用しています。

弊社では購入・リースいずれもサポートが可能です。またラブアンではリース会社の設立サポートも可能ですので、併せてご利用を検討ください。

死亡証明書を提出してください。弊社は関係当局に通知し、故人の就労ビザを取り消します。