会計記帳及び総務サービス

Bona Trust Corporationはラブアン法人の会計記帳及び総務サポートサービスを提供します。

当サービスの本質は「お金を使って時間を買う」ことにあります。弊社クライアントの皆様は時間を確保することができ、結果として収益性のある業務に集中していただくことが可能です。

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弊社サービスを活用いただくことにより、御社の非収益部門を外注化し、事業ポートフォリオのスリム化・合理化を実現できる効果が期待できます。

 

会計記帳及び総務サポートサービスの概要
非収益部門を外部の専門家に外部委託する ・自社の非収益部門を切り離し、事業ポートフォリオのスリム化が可能

・余剰人員を収益部門に配置し、組織体制の最適化が可能

・外部の専門家に委託することで、業務の品質維持・向上が可能

外部人材の代替活用 ・固定費を大幅に圧縮することが可能

【会計記帳及び総務サポートサービスの活用事例】

貿易会社を例に挙げれば、本来は販路拡大に向けた営業活動や大口顧客へのアプローチなどがコア領域の業務であるはずです。

しかし、会社を維持・運営するためには少なくとも経理や総務などのバックオフィス部門を配置し、毎月の経理業務や総務業務が必要となります。特に月末ともなればバックオフィス部門は入力作業に追われ、夜遅くまで残業している会社も多く存在します。

このようなバックオフィス業務は本来、貿易会社にとってはノンコア領域の業務であり、利益に直結する作業ではありません。

 

◇ 従来の人員の配置
非収益部門 収益部門
◇ 外部専門家活用による人員の再配置
非収益部門 収益部門

したがって、御社の人的資源は可能なかぎりコア部門にシフトし、より付加価値の高い業務に専念させたほうが、より理想的な人材配置が可能になります。

ノンコア部門を専門家に委託することにより余剰人員の配置、入力作業の手間、入力作業に要する時間など無駄なタイムコストを削減し、コア部門に経営資源を集中させることにより、事業ポートフォリオを最適化することができるからです。

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この考え方は企業の人材配置戦略として非常に重要です。

このように、弊社サービスをご活用いただくことにより、事業ポートフォリオが最適化されるため、「コストの最小化」・「利益の最大化」を同時に実現できる効果が期待できると考えられます。

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1. ラブアン法人会計記帳代行サービスについて

サービス対象者:弊社ボナトラストを会社秘書役とするラブアン事業体のクライアント様

ラブアンで事業活動を行うすべての事業体では3%の実行税率が適用され、毎年3月末までに会計監査が義務付けられております。

弊社では御社の会計監査に備え、記帳代行サポートサービスを提供いたします。

 

ラブアン法人の課税制度
属性 適用税率 会計監査
商業活動を行うラブアン法人 会計監査済純利益の3 必要
商業活動を行わないラブアン法人 0%(非課税) 不要(ただし、口座履歴情報は信託会社へ提出が必要)
両方の活動を行うラブアン法人 会計監査済純利益の3% 必要

1. 弊社役務提供の範囲

弊社サービスは以下の通り御社の業務範囲をカバーします。

 

【記帳代行サポートサービス】役務提供の範囲
・Dropboxまたは電子メール等を介した接続によるスキャン書類データの引き受け。

(毎月の販売請求書、費用の請求と領収書など)

・仕分伝票、コーディング、銀行照合。
・損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)、総勘定元帳(G/L)および試算表の準備。

※弊社ではSage UBS社の会計ソフトを利用します(参考:「UBS Software」)。

・管理レポートと一般的な会計アドバイザリーを実施。
・外部の経理担当として、会社の財務の健全性に関するコンサルティングを実施。

上記サービスをご利用される場合は、6か月分のサポート料金を事前にお支払いください。なお、サポート料金につきましては以下を参考に、弊社ジャパンデスクまでお問い合わせください。

2. 料金に関する伝票枚数の目安

 

月間トランザクション(取引件数)の目安
活動状態 取引件数
休眠状態(Dormant Status) 0件(売上がなく、支払いのみある場合を含む)
活動状態(Active Status) 0〜15件 / 月
活動状態(Active Status) 16〜50件 / 月
活動状態(Active Status) 51〜150件 / 月
活動状態(Active Status) 150件以上 / 月

※ なお、追加の取引やサービス内容に応じて料金が再調整される場合がありますことを予めご了承ください。

※ ラブアン事業体の会計監査はマレーシア本土の会計監査制度とは異なります。マレーシア本土の会計監査制度は申告後に内国歳入庁(IRB = Inland Revenue Board)が税務調査を行う可能性がありますが、ラブアンでは監査会社がすべての責任を引き受け、監査が終了次第全ての会計年度の手続きは終了となります(ラブアンの会計監査は内国歳入庁は不介入です)。したがって、追徴課税リスクがない反面、監査は若干厳しくなる傾向がありますので、日々の記帳作業はしっかりと行っていただきますようお願い申し上げます。

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2. 就労ビザ保有者向けの総務代行サービスについて

サービス対象者:弊社ボナトラストを会社秘書役とするラブアン就労ビザ付帯法人のクライアント様

全てのラブアン就労ビザ保有者の皆様は、毎月の分割支払い制度として以下2点の支払いが義務付けられております。

弊社では以下2点の代行支払いサポートを提供いたします。

 

ラブアン就労ビザ付帯法人が行う月次総務作業
1. 就労ビザ保有者1名につき、RM49.40/月を社会保障機構(SOCSO)に支払いを行うこと。
2. ラブアン法人から受け取る給与所得(=RM10,000)に対して月毎に分割納税を行うこと。

1. 就労ビザ保有者1名につき、RM49.40/月を社会保障機構(SOCSO)に支払いを行うこと。

SOCSOは、ラブアン法人またはマレーシア法人から就労ビザを取得したすべての外国人が採用している雇用傷害スキーム(EIS)のことをいいます。当該外国人取締役の就労時間内に傷害事故が発生した場合に、保険が従業員をカバーし、SOCSOに請求書を提出する必要があるため、毎月15日までに各自でRM49.40/月の拠出金を支払うことが義務付けられています。

【雇用傷害スキーム(EIS)の説明】

雇用傷害スキームは、雇用から発生した、またはその過程で発生した事故または職業病に対する従業員の保護を提供します。このスキーム下での保護の範囲は次のとおりです。

◇ 産業事故

◇ 通勤事故
・居住地または滞在地と職場との間の経路上で発生した事故
・雇用に直接関連する何らかの理由で発生する旅行(出張など)
・休憩中に職場と食事を取る場所の間の移動

注:業務中断または業務逸脱の際に発生した事故は、雇用から発生し、雇用中に発生した事故とは見なされません。

◇ 緊急時の事故
・緊急時に災害や危険から他の人々を支援、救助、または保護する過程で、雇用主の施設で緊急時に発生する事故。

◇職業病
・1969年の第5次従業員社会保障法に記載されているように、病気は職業に起因するもの。

・職業病には以下が含まれます:
– 継続的な過度の騒音曝露による聴力低下
– 粉塵または有害化学物質などの吸入への継続的な曝露を伴う作業による職業性喘息

〇 雇用傷害スキームのメリット

・医療給付
・一時的な障害者手当
・恒久的な障害者手当
・定員手当
・身体的/職業的リハビリテーションのための施設
・扶養家族の利益
・葬儀の際のメリット
・教育の際のメリット

参考:マレーシア政府公式サイト「Employment Injury Scheme

【EISの実施に関する回覧】(英語)
https://www.perkeso.gov.my/images/imej/pekerja_asing/Employers_Circular_No._3_Year_2018.pdf

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2. ラブアン法人から受け取る給与所得(=RM10,000)に対して月毎に分割納税を行うこと。

マレーシア内国歳入庁(IRB)は、就労ビザを保有するすべての外国人に対して、ラブアン法人から受け取った給与に対して毎月の納税申告書を翌月の15日までに提出することが求められています。毎月の税額控除は、翌年の4月30日までに個人の納税申告中に剰余金(過払い税)がある場合、いったんIRBに支払われ、その後取締役個人に返金されることとなります。

たとえば、毎月の税控除額の総額がIRBにRM25,000まで支払われた場合、その後4月30日までに実際の納税申告書がIRBに提出され、過払い金がある場合、IRBはその追加分をマレーシア国内で開設している取締役の個人口座宛に返金対応が行われることになります。

マレーシアの個人所得税率は、税務上の居住者か否か(すなわち、「税務上の居住者 – マレーシア滞在が暦年で182日以上」、「非税務上の居住者 – マレーシア滞在が暦年で182日未満」のいずれか)によって異なります。詳しくは以下の図をご参照ください。

 

◇ 税務上の居住者・非居住者の定義 ◇
税務上の居住者・非居住者の定義については以下のとおりです。

 

税務居住者 マレーシア滞在日数が182日以上の場合
税務非居住者 マレーシア滞在日数が182日未満の場合

マレーシアの所得税法では、市民権や国籍に関わらず、前暦年にマレーシア滞在日数が182日以上の場合は税務上の居住者、前暦年にマレーシア滞在日数が182日未満の場合は税務上の非居住者となります。

マレーシア居住者・非居住者の課税方法は以下のとおりです。

 

1. 【ラブアン就労ビザを保有し、かつマレーシア居住者の場合】 → Form BEを提出
  • 所得税は累進課税となります。
  • RM10,000×12か月=RM120,000は最低給与に設定する必要があります。
2. 【ラブアン就労ビザを保有し、かつマレーシア非居住者の場合】 → Form Mを提出
  • 金額に関わらず受取給与額の一律30%の支払いが必要

参考:「取締役の給与所得について

よくある質問( マレーシア内国歳入委員会作成による)(英語)

http://lampiran2.hasil.gov.my/pdf/pdfam/FAQ_MTD_Final_Tax_2.pdf

上記の総務代行サポートとして、弊社では2名様までの代行サポートとしてサービスを提供いたします。

3. 弊社役務提供の範囲

弊社サービスは以下の通り御社の業務範囲をカバーします。

 

【総務代行サポートサービス】役務提供の範囲
・上記2つの支払い内容について当局と連絡を取り合う。
・各当局に支払うべき総手数料を準備し計算を行う。
・御社に給与明細を準備する。
・御社に代わって当局に代行支払いを行う。
・今後の参考のために提出記録を保管する。

上記のように弊社サービスをご利用される場合は、3か月分のサポート料金を事前にお支払いいただき、その後月次に支払うべき料金(計算後に通知される)を受領し、弊社より当局に代行納付いたします。なお、サポート料金につきましては弊社サポートデスクまでお問い合わせください。