ラブアン信託設定及び管理サービス
Bona Trust Corporationではラブアン信託の設定及び管理サービスを提供します。
ラブアン信託(Labuan Trust)とは、東マレーシアの経済特区ラブアン島において設定できるオフショア信託のことをいいます。
ラブアン信託は以下のような方におすすめです
ラブアン信託は、主に富裕層の個人及びその一族、NPO(非営利団体)等が様々な目的で活用しています。
ラブアン信託の活用目的 | |
・富の創造と蓄積及び資産承継計画 | 一族の富と価値を次世代に継承させることができます |
・強力な資産保護と堅牢な機密性 | 資産が適切に設定されている場合、債権者またはその他の請求者から資産を強力に保護することができます |
・資産の統合と管理 | 国境を越えた資産と受益者を統合・管理させることができます |
・蓄積された資産の最適運用・配分計画 | 受益者が資産を受け取る方法をコントロールすることができます |
・プロベート(検認手続き)の回避効果 | プロベートを回避し、裁判所の費用の支払い、遅延等を発生させずに、資産を相続人に効率的に配分することができます |
ラブアン信託の概要と主な特色
ラブアン信託の概要 |
注:信託設定者は移転された資産の所有者でなくなり、受託者は信託基金の法的所有者となり、受益者は既得権益を有し利益の配分を受けます
• 信託設定者(Settlor) ・・・信託資産を信託に設定する者。信託設定者は個人または法人
• 受託者(Trustee)・・・信託基金を保有し、受益者の利益のためにその管理を担当する者
• 信託証書 (Trust Deed)・・・受託者の権限を設定する証書。信託設定者は、要件を満たすために信託条件を調整することが可能
• 執行者/保護者(Enforcer / Protector) ・・・受益者の利益のために受託者に「監視員」のように行動する者。信託設定者によって任命されることがあります
• 受益者(Beneficiaries)・・・法的に信託を実施し利益を得る権利を有する者。 個人(未成年者も可)、慈善団体、企業なども可能
信託設定者 / Settlor | マレーシア居住者、非居住者いずれも可能 |
受託者 / Trustee | • 受託者のうち1名は、常時ライセンスを保有するラブアン信託会社でなければならない
• 必要に応じて、受託者を追加任命することが可能 ※ただし、受託者は、当該受託者が株式を保有する会社の取締役であってはならない。 |
執行者、保護者 / Enforcer, Protector | • 執行者/保護者などの追加の当事者を任命し、信託管理を監督/監督することができる
• これらの当事者は、アドバイザリー/コンサルタントに基づいて行動することもできる |
ラブアン信託の主な特色 | |
信託の資産 / Assets of the Trust | • マレーシアの資産を信託に設定する場合、ラブアン金融庁(Labuan FSA)の同意が必要
• マレーシア以外の資産の注入にラブアン金融庁の同意は不要 |
信託期間 / Duration of Trust | 永続設定可能 |
株式保有 / Shares held | • 受託者は原資産保有ビークル(事業体=ラブアン法人)において自己の株式を所有し、保持する
• 受託者は、企業の運営に関与しない • 資産の管理と投資を分離させることが可能 |
(一任信託)希望信用状 / Letter of Wishes | 信託設定者は希望信用状を使用して、自身の死後に影響を及ぼす事項について(特に分配問題)、受託者にアドバイスを行うことが可能 |
優位性 / Advantages | • 受託者は、会社の事業運営に支障をきたさず、特に、当該事業のすべての行為および配当に関するすべての決定事項を会社の取締役に委ねなければならない。
• 受託者は、取締役のいずれかに対して会社に対する義務違反または取締役の任命または取締役の就任を請求することはない。 • 執行不能な主張の規定があり、債権者が信託が詐欺であることを証明しようとする場合には、2年間の遡及期間と法的手続きの要件が含まれる。 • 信託期間の永続設定が可能 • プライバシー保護のために信託登録が不要 • 外貨規制の適用対象外 • 租税条約による二重課税の防止 |
ラブアン財団とラブアン信託の違い
ラブアン財団とラブアン信託の違いは以下のとおりです。
ラブアン信託(TRUSTS) | ラブアン財団(FOUNDATIONS) | |
準拠法 | コモンロー(Common Law) | 民法(Civil Law) |
法人格 | 無 | 有 |
資産の帰属 | 信託に帰属、受託者が法的所有者 | 財団に帰属、財産はもはや創設者のものではなく、財団に帰属する |
当事者間の関係 | 信託契約 | 民事上の契約 |
当事者間の名称 | • 信託設定者(Settlor)
→ 信託を設定する者 • 受益者(Beneficiary) → 信託の恩恵を受ける者 |
• 創設者(Founder)
→ 寄付を行う者 • 受益者(Beneficiary) → 寄付の恩恵を受ける者 |
登録 | 不要 | 必要 |
証明書類 | 信託証書(信託確立文書) | 憲章(財団の主要構成文書)
※財団は、その詳細な管理規則を持つ文言を記述することが可能 |
管理権限者 | 任命された受託者
※信託資産を保有し、信託を管理する責任を負う |
理事及び役員
※財団の事業と業務を遂行し、その目的を追求することを委任され、役員および理事は、憲章および条項に従って行動する必要がある |
事業体の帰属 | 信託設定者は、信託を確立し、信託財産の法的所有権を受託者に確定した後、一定の予備権を有することができる | 創設者は財団の財産に関する所有権を保持または取得していない(倒産隔離機能)。
※受益者または財団が創設された恩恵を受けた者には、創設者自身も含ませることが可能。 |
(参考:ラブアンIBFC「GUIDELINES ON THE ESTABLISHMENT OF LABUAN TRUST AND ISLAMIC TRUSTLabuan Business Activity Tax Act 1990」)
【注意喚起】日本国籍者及び日本国税務居住者の皆さまへ |
日本国籍者及び日本国税務居住者の方はラブアン信託を活用した場合の納税については以下のとおりの取り扱いとなります。
日本国籍者及び日本国税務居住者の方は資産を信託に移転する際、適切な対価を負担していない受益者にはその時点で贈与税がかかることとなります(受益者等課税信託)。 2007年の信託税制改正により、法人税課税信託が創設され、受益者の定めがない信託には、受託者が個人であっても法人税がかかり、信託から利益が上がれば受益者には所得税の納税義務が生じます。 日本国籍者が信託を利用する場合、まず財産を海外に移転しておく必要があります。相続人などの受益者にラブアン信託を活用して無税で海外財産を移転する場合、信託設定者(拠出者)、信託からの受益者の双方が、10年以上の日本国非居住者である必要があります。信託財産の所在地については、相続税法10条の財産の所在地の規定によります。 |
※税法に関しては各国によって制度が異なるため、弊社だけでは結論が出せない部分もございます。詳しくは居住国の税理士等の専門家にご相談ください。