ラブアン就労ビザの取得・更新サポートサービス
ボナトラストコーポレーションは、ラブアン就労ビザの取得・更新サポートサービスを提供しています。
1. ラブアン就労ビザの主な特徴
ラブアン就労ビザは、ラブアン法人の取締役に対して発行されます。
マレーシアでは、ラブアン法人を利用して商取引を行う外国人労働者に対して、政府が非常に柔軟な政策をとっており、マレーシアでの滞在を許可された取締役や駐在員に対して就労ビザ=労働許可証(以下、就労ビザ)を発行しています(※2年ごとの更新、更新には有効期限の3ヶ月前に申請書を提出する必要があります)。
また、役員・駐在員だけでなく、その配偶者や21歳未満の子供にも配偶者パスとして扶養ビザが与えられます。このビザはラブアン島内だけでなく、マレーシア本土(クアラルンプール、ジョホールバルなど)、西マレーシアでの滞在も可能です。
起業家や投資家にとって、ケイマン、バミューダ、モーリシャス、セイシェルなどのオフショア法人設立を検討する際、「税制優遇措置」は重要な項目として取り上げられることが多いようです。 しかし、ラブアン法人では「税制優遇措置」に加え、「ラブアン就労ビザ(オフショアビザ)」を取得することにより、ラブアン島のみならず、マレーシア本土での滞在許可を取得できることも大きな魅力となっています。[* 1] [* 2].
2. ラブアン就労ビザのメリット
ラブアン就労ビザを取得することにより、以下のようなメリットがあります。
ラブアン就労ビザのメリット | · ラブアン島だけでなく、マレーシア本土(クアラルンプール、ジョホールバル等)にも居住することが可能です。 |
· 資産運用を目的とした非事業取引法人でもワークパーミットの取得が可能(この場合、法人税が免除されるため、発行要件が非常に厳しくなる)。 | |
· 株主配当は非課税であり、全額を税控除無で受け取ることができる。 | |
· 居住取締役が不要なため、将来的にマレーシアを離れる場合でも、ラブアン法人を解散する必要がない[*3]。 | |
· ラブアン島と他国(例:日本、香港、シンガポール等)間の会議・出張がスムーズに行えます。マレーシア入国管理法では、就労ビザのない外国人は事業活動ができません。 | |
· 取締役や扶養家族の銀行口座も開設できるため、日常生活での資金移動がスムーズに行えます(マレーシアでは、労働許可証や滞在許可証を持たない人の個人口座開設は原則禁止されています)。* 証券口座の開設は可能な場合があります) |
※ 法人口座の開設については、就労ビザは必須条件ではありませんが、銀行によっては、取締役全員にビザの取得を義務付けているところもありますので、注意が必要です(法人口座がなければ、商取引の決済ができないため、ラブアン法人設立の意味がなくなります)。
3. ラブアン就労ビザのデメリット
ラブアン就労ビザを取得することで、以下のようなデメリットがあります。
ラブアン就労ビザのメリット | · 就労ビザ保持者で、年間182日のマレーシア滞在条件をクリアできない場合、個人所得税の税率は一律30%となります。 マレーシアの所得税法では、182日ルールが採用されています。マレーシアに182日以上滞在できる場合はTax Resident、182日未満の場合はNon Tax Residentとして扱われます。 |
· ラブアン就労ビザは本来ラブアン島で働くためのビザです。ラブアン就労ビザの保持者はラブアン島に事業所を設立する必要があります。 | |
· ラブアン就労ビザ保持者は、2年ごとの更新手続きが必要です。 ラブアン就労ビザは就労目的でマレーシアに移住できるというメリットがありますが、MM2Hが10年更新であることを比較すると、相対的に手続きが煩雑になります。 |
* 1 ラブアンはマレーシアに属していますが、マレーシア会社法(Act. 1965)とは異なるラブアン会社法(Act. 1990)に準拠し、1国2税制を採用しています。最も有名な例は、中国本土と香港・マカオの関係に似ています。香港やマカオの就労ビザを取得しても、北京や上海などの中国本土には住めませんが、ラブアン就労ビザを利用すれば、クアラルンプールやジョホールバルなどのマレーシア本土に住むことができます。他のオフショアでも同様の仕組みを構築しようとすると、ケイマン諸島のケイマン、バミューダ諸島のバミューダにしか住めません。しかしラブアン就労許可は、1国2制度のメリットを享受することができ、(1)「生活インフラが整備されている」、(2)「治安が比較的良い」、(3)「先進国に比べて物価が安い都市で生活できる」、この点は他のオフショアビザにはない特徴があります。
* 2 ラブアン就労ビザに付与される西マレーシア滞在許可の特典は、あくまで営業所設置の許可目的であるため、ラブアン当局(LFSA)には営業所設置を申請する必要があります。要するに、ラブアン就労ビザは本来ラブアン島で働くためのものであることを、よく理解しておいてください。
* 3 例として、シンガポールでは取締役2名のうち1名が居住者であることが必須であり、居住者である取締役がシンガポールを離れる場合は、別の取締役を就任させるか会社を解散させる必要があります。ラブアン法人は居住者である取締役を必要としないため、将来マレーシアを離れる際にも会社を壊すことなく維持できるような柔軟な方針が採用されています。
* 重要なお知らせ 2015年2月のガイドライン改訂後、ラブアン就労許可証の申請要件がいくつか追加されました(参考:「ラブアンIBFCにおける就労許可証申請に関するガイドライン2015年2月版」)。-> 2019年4月のガイドライン改訂(参考:「Guidelines on Work Permit Application in Labuan IBFC Apr. 2019」)により、上記要件が一部変更になりました。
* 今後の改定により変更される場合があります。
4. ラブアン就労ビザの申請についてAbout Labuan Work Permit Submission
ラブアン労働ビザの申請方法については、「ラブアン就労ビザの申請について」をご参照ください。
5. ラブアン就労ビザの更新について
ラブアン就労ビザの更新方法については、「ラブアン就労ビザの更新について」をご参照ください。