ラブアン就労ビザ発給に関するガイドライン(2015年2月28日発行)
2015年2月のガイドライン改正により、ラブアン法人設立時に就労ビザを申請する場合、いくつかの要件が追加されました。
注:2019年4月より新ガイドラインが適用されました。新ガイドラインについては「ラブアン就労ビザ発給に関するガイドライン(2019年4月発行)」をご参照ください)。
主な追加要件は以下のとおりです(※就労ビザの申請が不要であれば、以下の要件は全て不要となります)。
就労ビザの申請要件 | 1. 250,000RM相当(USドル換算)以上の資本金で法人登記を行うこと(5-1.) |
2. 取締役の給料を月額10,000RM以上に規定すること(5-4.) | |
3.事業計画書(英文)と申請者の職務経歴書(英文)を提出すること(6-2-1.) | |
4. 就労ビザ取得後に、ラブアン島内に営業所を設置すること(7-2-1.) | |
5. 西マレーシアにマーケティングオフィスを設置すること(7-2-2.) |
1. 250,000RM相当(USドル換算)以上の資本金で法人登記を行うこと(5-1.) |
ラブアン法人設立後に就労ビザを申請される方は、資本金の設定を25万リンギット相当(USドル換算)以上に設定し、法人口座に払い込みをしていただく必要がありますのでご注意ください。
なお、資本金(設立時点でのUSドル建て為替レートが適用されます)については、株主の方から「法人口座開設後、すみやかに払い込みを行う」旨の文言を書面として提出していただく必要があります。 そのため、一時的には必ず口座に入金していただき、その後は商取引や投資目的でご利用いただくといった方法が帳簿上矛盾が生じないため、会計監査もスムーズです。 ※上記資本金規定は、就労ビザの申請要件のため、就労ビザの取得が不要であれば資本金要件は不要となります。 |
2. 取締役の給料を月額10,000RM以上に規定すること(5-4.) | |||||||||||
ラブアン法人設立後に就労ビザを申請される方は、取締役の給料を月額1万リンギット以上に規定する必要がありますのでご注意ください。
現在、ラブアン法人の役員の租税優遇措置には2つの形態があります。
これまで役員報酬として受け取ることにより非課税特権を享受できたラブアン法人の個人所得でしたが、追加された就労ビザの申請要件では「Director Fee=役員報酬」ではなく「Salary=雇用者として受け取る給料」として月額1万リンギットと規定されてしまったため、これからは年間12万リンギットまでは所得税が課税されることになります(50%が免税となるため、実際には6万リンギットが課税対象となり、4,000RM/年が所得税として最低限課税されます)。 (重要:「ラブアン法人取締役ラブアン法人取締役の給与・役員報酬に関する規定」) また、12万リンギットを超える収入については、従来通り役員報酬として受取ることにより非課税扱いとなります。 ※上記給与規定は、就労ビザの申請要件のため、就労ビザの取得が不要であれば上記給与規定は不要となります。そもそもラブアン法人の取締役であっても、マレーシア国内への長期滞在が不要であれば就労ビザの取得は必要ありません(マレーシア国内で長期滞在が必要、就業が必要な方のみ就労ビザが必要です)。 ※上記給与規定は、就労ビザの申請要件のため、就労ビザを保有しない取締役への給与支払いは任意規定となり、支払い義務はありません(給料規定が無くても取締役に就任することは可能です)。 |
3.事業計画書(英文)を提出すること(6-2-1.) | ||||
ラブアン法人設立後に就労ビザを申請される方は、就労ビザ申請時に以下の内容を記載した事業計画書の提出が必要となります。
※上記事業計画書の提出は、就労ビザの申請要件のため、就労ビザの取得が不要であれば事業計画書の提出は不要となります。 |
4. 就労ビザ取得後に、ラブアン島内に営業所を設置すること(7-2-1.) |
ラブアン法人設立後に就労ビザを申請される方は、就労ビザ取得後にラブアン島内にて営業所の設置が義務づけられました(参考:「マネジメントオフィスの設置」)。なお、営業所の設置は就労ビザの申請段階でご契約いただく必要はありません。
弊社ではラブアン島内に、いくつか格安で契約可能なオフィス物件をご紹介することが可能となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 ※上記営業所設置規定は、就労ビザの申請要件のため、就労ビザの取得が不要であれば営業所設置要件は不要となります。 |
5. 西マレーシアにマーケティングオフィスを設置すること(7-2-2.) | |||
ラブアン法人設立後に就労ビザを申請される方は、ラブアン島内にて営業所の設置後、クアラルンプール又はイスカンダル地域(ジョホールバル)にマーケティングオフィスの設置が義務づけられました(参考:「マーケティングオフィスの設置」)。
※マーケティングオフィスを設置するためには、ラブアン島内にて営業所を設置することが義務付けられています。 なお、マーケティングオフィスの設置如何を問わず、ラブアン島内にレジデンスアドレス(居住住所)を有していれば、西マレーシアに居住することは可能となります。 実務上の運用は以下のとおりとなります。
※ラブアンに居住住所を有していない場合は、ラブアン当局へクアラルンプールの居住住所の届出が必要となります。 ※上記マーケティングオフィス設置規定は、就労ビザの申請要件のため、就労ビザの取得が不要であればマーケティングオフィス設置要件は不要となります。 ※就労ビザの取得が必要であっても、ラブアン島内に居住する場合はマーケティングオフィスの設置は不要となります。 |
(参考:「Guidelines on Work Permit Application in Labuan IBFC for Non-Licensed Entity」)