ラブアン法人取締役の給与・役員報酬に関する規定
ラブアン法人に勤務されている全ての取締役及び従業員の皆さまは、前暦年に獲得した給与所得に対し、マレーシア内国歳入庁(IRB)に個人所得税の申告書を提出していただく必要があります。
なお、申告期限は4月30日までとなっておりますので十分ご注意ください。
※個人所得税申告書の未提出があった場合、今後の就労ビザの更新に影響を与えます。
※個人所得税申告書の提出が遅延した場合、内国歳入庁によってペナルティが課されます。
◇ 税務上の居住者・非居住者の定義 ◇ | ||||
税務上の居住者・非居住者の定義については以下のとおりです。
マレーシアの所得税法では、市民権や国籍に関わらず、前暦年にマレーシア滞在日数が182日以上の場合は税務上の居住者、前暦年にマレーシア滞在日数が182日未満の場合は税務上の非居住者となります。 |
【実行税率表】 | |
年度の所得金額(RM) | 税率(%) |
---|---|
1-5,000 | 0% |
5,000 – 20,000 | 1% |
20,001 – 35,000 | 3% |
35,001 – 50,000 | 8% |
50,001 – 70,000 | 14% |
70,001 – 100,000 | 21% |
100,001 – 250,000 | 24%(年収RM120,000の場合は最大ここまで) |
250,001 – 400,000 | 24.5% |
400,001 – 600,000 | 25% |
600,001 – 1,000,000 | 26% |
1,000,000超 | 28% |
【居住者・非居住者の課税方法】 | ||||||||||||||||||||
マレーシア居住者・非居住者の課税方法は以下のとおりです。
※1 3.の条件に該当する方は一般的に「マレーシアの市民権を有する人物 ≒ マレーシア国民」と考えられます。この条件に該当する外国人としては、MM2Hビザ・扶養者ビザ・学生ビザ等を保有されている方が該当しますが、これらは就労ビザではないためマレーシア国内での就労は許可されていません[※2]。就労を許可されていない以上、給料(国内源泉所得)を受け取るケースは有り得ないため[※3]、税務申告用紙の提出も当然不要となります(正確に言えば、提出すること自体に矛盾が生じることになります)。なお、ビザを保有していない場合、1回の入国につき滞在可能日数は最長90日まで、年間合計で最長180日までとなっているため、マレーシア居住者にはなり得ません(この場合の「年間」とは、暦年換算ではなく通算365日以内という解釈になります。特に、3回目の入国では入国審査が厳しくなる3アウトルールが適用されますので十分ご注意ください)。 ※2 ラブアン就労ビザは「ラブアン島内」において、「ラブアン法人で就労」するための特殊なビザであるため、マレーシア国内での就労は「原則的に禁止」されています。 ※3 株式配当として受け取ることは可能です。 |
【個人所得税の税務申告方法】 |
個人所得税の支払いはオンラインバンキングを通して行うことが可能です。マレーシア歳入庁の「ezHASiL」にログインし、個人所得税の納税申告書を提出することができます。
提出完了後、申告完了の画面を保存されることをお勧めします。 詳しくは「個人所得税の支払い方法について」をご参照のうえ、納税手続きをお願いいたします。 |
※マレーシア税務居住者の方は納税救済措置が適用され、上記納税額から基礎控除を受けることができます。
マレーシア居住者の納税基礎控除額 | |
• 自身と扶養家族 | 9,000RMを所得から控除可能 |
• 両親の医療費 |
最大3,000RMを控除可能 |
• 書籍、雑誌、出版物の購入 | 1,000RMを上限として所得から控除可能 |
• パソコンを購入 | 3,000RMを上限として所得から控除可能※3年に1回のみ可能 |
• 夫/妻/扶養家族の支払い | 4,000RMを上限として所得から控除可能 |
• 18歳以上の未婚の子供で、フルタイムの教育を受けている | 2,000RMを上限として所得から控除可能 |
その他はリンク先をご確認ください(参考:マレーシア内国歳入庁「Tax Relief for Resident Individual」)。
※取引の証拠となる領収書は保管しておいてください。 |