ラブアン扶養ビザの申請方法
ラブアン扶養ビザとはラブアン就労ビザ保有者のご家族に付帯されるビザのことをいいます。
適格性 – 扶養パスを適用する資格を有する人物 |
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申請方法につきましては、通常、就労ビザの申請とともに必要書類を用意していただく必要があります。
1. 必要書類の準備
ラブアン扶養ビザの取得申請にあたり、以下の書類をご用意ください。
必要書類 | 1. Family Registry(戸籍謄本)×1部
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2. Certified True Copies of latest passport book by the Embassy of Japan / Notary Public(パスポートの全ページのコピー)×1部
※ 注: ルール変更により、就労ビザ申請についてはパスポート全ページカラースキャンデータを弊社にPDF形式にてお送りください。弊社にてCTC認証をいたします。 |
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3. Four (4) copies of passport size photos with WHITE COLOUR background(パスポートサイズの証明写真(背景白色限定))×4枚
パスポートサイズ証明写真条件 *現時点でわかっていることは上記のとおりです。移民局が決めることですので、 |
※ 扶養ビザの発行期限は就労ビザ保有者に準拠します。ビザの期限は最大2年のため、パスポートが2年以内の場合は外務省に期限前更新をご相談ください。
署名書類 | 1. 入国管理局からの申請書(DP10またはDP11)×1部 *2 |
2. Application Letter to be signed by Applicant(申請者が署名する発給申請書)×1部 *2 |
[*2] 弊社(信託会社)にて用意します。
2. 取得までの手続き
扶養ビザに関するすべての書類は、就労ビザの申請と同時に申請を行います(後日申請も可能ですが、有効期限は就労ビザに準拠します)。上記すべての書類は就労ビザの申請書類とともに弊社までご郵送ください。Labuan FSAが就労ビザの申請を承認後、就労ビザ保有者の発給と同じタイミングでラブアン島へ渡航し、移民局にて発給を受けることができます。
3. 【補足】マレーシアで出産した場合のお子様の扶養ビザ取得について
マレーシア国内でお子さま(新生児)を出産される場合、取締役であるご本人とお子さまは扶養ビザを取得するため、ラブアン島への渡航が必要となります。
扶養ビザの取得手順は「①認証済パスポートコピー」と「②認証済戸籍謄本(原本+英文訳)」が必要です。
なお、生まれたてのお子さまの渡航が困難である場合には、「③出生直後のため長距離移動させることをお勧めしない」旨を言及した医師からの手紙(英文)」を書いてもらう必要があります。
この手紙をラブアン移民局までお持ちいただければ、取締役であるご本人だけラブアンへ渡航していただければ結構です。
なお、ラブアン渡航前にお子さまのパスポートをプトラジャヤの移民局へ持参し、「④パススタンプ(Special Pass Stamp)」を事前に取得する必要があります。これはマレーシア入国許可と同様の効力を持ちます(新生児のパスポートにはマレーシア入国スタンプがないため)。また、パスを取得するためには赤ちゃんの「⑤出生証明書」と「③医師の手紙」を持って行く必要があります。
上記をフロー化して整理しますと、以下の手順で書類を収集していただければ二度手間にならず作業が効率的に進むと思います。
新生児の扶養ビザ取得までの手順 |
◇ 日本大使館にて新生児の「①パスポート」+「②戸籍謄本」+「③出生証明書」を取得する。 |
◇ 病院へ行き、「④赤ちゃんが出生直後のため長距離移動させることをお勧めしない旨を記載した手紙(英文)」を産婦人科医に発行してもらう。 |
◇ 「③出生証明書」と「④医師からの手紙」をプトラジャヤの移民局へ持参し、「⑤パススタンプ(Special Pass Stamp)」を取得する。※念のためパスポート元本も持参してください。 |
◇ 「①パスポート」を全ページ印刷して出力する。 |
◇ 「②’戸籍謄本の英文訳」を翻訳業者に依頼し、英文訳を取得する。 |
◇ 「①パスポートコピー(+パスポート原本)」と「②’戸籍謄本の英文訳」を公証人役場(Notary)に持ち込み、認証を受ける。 |
◇ 「①②③④⑤⑥+パスポート元本」を持参のうえ、取締役だけラブアンに渡航し、新生児の扶養ビザを取得する。 |
以上のような流れでスムーズにいくと考えられます。
※日本に一時帰国をして出産をされる場合は、上記作業は不要です。日本で新生児の戸籍登録を完了させ、パスポートを取得いただければ通常通り扶養ビザの取得が可能です。