ラブアン就労ビザの更新方法

ラブアン法人では就労ビザの更新が2年ごとに必要になります。更新は有効期限3ヶ月前までに申請書の提出が必要となりますので、就労ビザの更新手続きを希望されるお客様は、各種書類の準備をお願いいたします。

Labuan Central

ラブアン就労ビザの更新方法は以下のとおりです。

 

ラブアン就労ビザ更新手順
◇ 就労ビザ更新の通知 ・就労ビザの更新は3か月前が更新期限となるため、お客様への通知は6か月前までに更新通知メールをお送りします。更新が必要な場合は弊社へその旨をご連絡ください。
◇ 必要書類の準備 ・必要書類をご用意ください。
◇ 料金のお支払い ・弊社指定口座へサポート料金をお支払いください。

※入金が確認できた時点で申請書類の作成を開始いたします。

◇ 申請書類の作成 ・申請書類をお渡ししますのでご署名をお願いいたします。
◇ 申請書類の郵送 ・必要書類とともに弊社宛にご郵送ください。
◇ 移民局からの承認 ・就労ビザ更新の承認が降りましたらラブアン移民局へお越しください。
◇ 入管手続 ・就労ビザ更新完了です。移民局へ発行手数料をお支払ください。

1. 必要書類の準備

ラブアン就労ビザの更新手続にあたり、以下の書類をご用意ください。

必要書類
01.  Four (4) copies of passport size photos with BLUE COLOUR background

パスポートサイズの証明写真(背景白色限定) ×4枚

パスポートサイズの証明写真をご用意ください。なお、背景は白色限定です。

パスポートサイズ証明写真条件
・背景は白
・服は白はNG.(色物のジャケット等を来ている場合は可。服がはっきり見えたほうがよいので、色は濃い目がいいです。)
・タートルネックはNG
・おでこがみえること
・眉毛が隠れていないこと
・耳がみえる、顔の輪郭がはっきりしていること。
・女性の前髪はピンでとめる。可能であれば、髪は後ろで結ぶことをお勧めします。

*現時点でわかっていることは上記のとおりです。移民局が決めることですので、
100%OKというわけではないことをご理解ください。

02.  Certified True Copies of latest passport book by the Embassy of Japan / Notary Public

公証人又は大使館認証済パスポートの全ページのコピー ×1部

※ 注: ルール変更により、就労ビザ更新についてはパスポート全ページカラースキャンデータを弊社にPDF形式にてお送りください。弊社にてCTC認証をいたします。

パスポートのコピーには表紙、背表紙、空白ページも含め、全てのページのコピーが必要となります。

コピー認証に関する注意事項は、「パスポート認証について」に記載しておりますので、詳しくはリンク先をご確認ください。

※申請時点でパスポートの有効期限が2年以上残っている必要があります。2年以下の場合、有効期限内でしか就労が許可されないため、短期間で再度更新手続のために入管手続を行わなくてはならなくなります。

※「パスポートの有効期限6ヶ月+滞在日数」が残っていない場合、マレーシアへ入国できませんのでご注意ください。

※マレーシアの日本大使館では大使館認証手続きを承っていないため、一時帰国の際、東京のマレーシア大使館にて認証を受けてください(※大使館認証を受ける場合は、先に外務省認証を受ける必要があります)。

03.  Certified True Copies of highest qualification – educational certificate by the Embassy of Japan /  Notary Public

※ 注: ルール変更により、就労ビザ更新については英文卒業証明書原本を弊社にお送りください。弊社にてCTC認証をいたします。

公証人又は大使館認証済卒業証明書の原本(英文) ×1通

卒業大学の学生課より、英文の卒業証明書をお取り寄せください。コピー認証に関する注意事項は、「パスポート認証について」に記載しておりますので、詳しくはリンク先をご確認ください。

※マレーシアの日本大使館では大使館認証手続きを承っていないため、一時帰国の際、東京のマレーシア大使館にて認証を受けてください(※大使館認証を受ける場合は、先に外務省認証を受ける必要があります)。もしくは、西マレーシアにてNotary(公証人)による英文認証も可能です。

04. Tenancy agreement for the Labuan Operational Office

ラブアン島内の事業物件の賃貸契約書

ラブアン島内の事業物件の賃貸契約書をスキャンしてください。

05.  Tenancy agreement for the current residential in Labuan, Malaysia

ラブアン島内の居住物件の賃貸契約書

ラブアン島内の居住物件の賃貸契約書をスキャンしてください。

→ 2019年4月2日の新ガイドラインにて廃止(参考:「2019年4月ガイドライン改正」)

06.  Form EA (annual gross employment income) for year ended

前年度末のForm EA提出書類(年間総所得額)

前年度に申告した年間総所得額を申告する書類です。07. の書式と同様に原則として会社秘書役である弊社が用意します。

07. Acknowledgement of the Form BE submission (Personal Tax Return) for year ended

前年度末のForm BE提出書類(個人所得税の支払証明書)

マレーシアでは年間の182日以上をマレーシア国内で滞在した者を税務居住者、182日未満の者を税務非居住者と定義しています。Form BEは税務居住者が申告する書類であるため、就労ビザを取得したものの税務非居住者となっている方は原則としてビザの更新が極めて困難とお考え下さい(参考:「ラブアン法人取締役の給与・役員報酬に関する規定」)。

08. Latest 3 months salary slips

直近3か月分の給与明細表

直近3ヶ月分の給与明細表です。勤務されている会社から発行してもらってください。その際、会社の名称の入ったスタンプを押し、取締役の署名を受けてください。ご自身単独で法人を運営されている場合は、ご自身宛に発行していただくようお願いします。

09.  Certified true copy of latest 3 months personal bank account statements (must be certified copy by the issued bank)

直近3か月分の給与受取に使っている個人口座の残高明細書(発行銀行からのCTC認証が必要)

雇用契約書に基づき、ラブアン法人から毎月給与を受け取っていることを証明するための書類です。給与受取口座として使っている銀行口座の直近3か月分の残高証明書が必要となります。銀行の窓口に行き、銀行員の認証を受けていただくようお願いいたします。

10. Certified true copy of latest 3 months Company bank account statement (must be certified copy by the issued bank) – this act as the evidence of company is actively doing business

直近3か月分の事業取引に使っている法人口座の残高明細書(発行銀行からのCTC認証が必要)- 休眠状態でない事を証明する必要があります。

ラブアン法人で事業取引を行い、会社が活動中である事実を証明するための書類です。法人取引口座として使っている銀行口座の直近3か月分の残高証明書が必要となります。銀行の窓口に行き、銀行員の認証を受けていただくようお願いいたします。

11. Business Plan of the Company (with future 3 years financial projection)

3年間の財務予測表を添付した事業計画書

英文の事業計画書をご用意ください。なお、事業計画書には以下の情報を記載する必要があります。

・ラブアン法人の概要(Profile of the Labuan company)

・事業活動の説明(Description of business activity)

・人材の要件(Manpower requirement)

・組織図(Organization chart)

・申請者の業務内容(Job Description of applicant)

・3年間の財務予測(Financial forecast for three years)

→ 2019年4月2日の新ガイドラインにて廃止(参考:「2019年4月ガイドライン改正」)

12. Evidence of Active Company Status (e.g to provide company invoices, business contract and agreement, or correspondences with clients, etc)

会社が活動状態である証拠(例えば、発行したインボイス、事業契約書、または顧客との対応履歴など)

10.と同様にラブアン法人で事業取引を行い、会社が活動中である事実を証明するための書類です。取引先に発行したインボイス、売買契約書、業務委託契約書をご用意ください(全て英文である必要があります、日本語などで締結している場合は翻訳をつけてください)。

13. Personal Resume

申請者の履歴書・職務経歴書

英文履歴書には①氏名、②住所、③生年月日、④連絡先等に加え、⑤学歴、⑥職歴、⑦職務内容、⑧保有資格を記載する必要があります。

必要書類は用意できたものから一時保管し、3.申請書類とともに弊社へご郵送ください(後述します)。


2. サポート料金のお支払い

弊社からインボイスを発行いたしますので、記載されている口座宛に振込手続をお願いいたします。

サポート料金のお支払いが確認できた時点で申請書類の作成を開始いたします。


3. 申請書類の作成

ラブアン就労ビザは、ラブアン法人から取締役宛(ご自身)に更新申請を行うため、ラブアン法人との雇用契約書が必要となります。報酬額は給与所得として、必ず月額「10,000RM以上」に設定していただきますようお願いいたします。

なお、雇用契約書等の申請書類につきましては弊社にて作成いたします。

 

申請書類 1. Employment Letter(雇用契約書) × 2部
2. Letter of Undertaking(就労ビザ発行手数料支払確約書) × 2部
3. Statutory Declaration(法定宣言書) × 2部

※全ての書類の署名が終わりましたら、全ページ下部の空白部分に署名いただきますようお願いいたします。

日付欄は空白でお願いします。日付はラブアン当局が入力するため、誤って記入されないようご注意ください。

1.必要書類とともにスキャンしたデータを弊社まで電子メールにてご送付ください。記入漏れがないか最終確認を行います。問題がなければ、1.必要書類を同封し、弊社までご郵送ください。

 

◇ 郵送先住所 :
To : Bona Trust Corporation

Kensington Gardens, No. U1317, Lot 7616, Jalan Jumidar Buyong, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Tel : +6087 – 599 – 300

◇ 書類の流れ :
お客様 → 弊社(ラブアン信託会社) → ラブアンオフショア金融センター → ラブアン移民局

4. ラブアン当局からの承認

ラブアン就労ビザの更新は、目安として申請から承認まで2週間程度かかるとお考えください。

就労ビザ承認後、申請者(取締役及び家族)はパスポートへのビザ発給手続のため、「ラブアン移民局へ渡航」していただく必要があります。

※ 扶養ビザを更新される場合は、就労ビザ保有者と併せて更新手続きを行ってください。


5. ラブアン島へのアクセス

ラブアンへのアクセスは、首都クアラルンプールからはマレーシア航空とエアアジアが毎日就航しており、ラブアンまでのフライト時間は約2時間20分程度となっています。また、東マレーシアのサバ州コタキナバルからは約30分、サラワク州ミリからは約40分のフライト時間となっており、MAS Wingsが毎日就航しています。

 

主な出発地 移動手段 運行会社 所要時間
ラブアン島へのアクセス クアラルンプール 飛行機 Malaysia Airlines 約2時間20分
Air Asia
コタキナバル 飛行機 MAS Wings 約30分
フェリー Jesselton Ferry 約3時間
ミリ 飛行機 MAS Wings 約40分
ブルネイ フェリー Shuttle Hope 約1時間20分

6. イミグレーションでの入管手続

就労ビザ発行にあたり、移民局にて発行手数料としてRM725(MALAYSIA PASS :725RM)の支払いが必要となります(支払いはクレジットカードのみ可能、現金でのお支払いはできませんのでご注意ください)。

ラブアン移民局は火曜日~木曜日のみ発行手続を行っているため、都合の良い日程と時間帯をお知らせください。弊社と移民局で調整を行います。当日は弊社の担当者がお客様に同行し、手続きのサポートをいたします。