マネーロンダリング対策方針
Bona Trust Corporationは、マネーロンダリング対策(以下、「AML (Anti Money Laundering )」と表記します)として以下のとおり方針を定め、ラブアン金融センターの健全な発展に貢献します。
弊社のAML方針は以下のとおりです。
1. AML対策方針
当ガイドラインは、当該AML要件に準拠するために作成されています。
2. ボナトラストコーポレーションのキーパーソン(以下「BTC」と表記します)
代表取締役:渡邉雄大(以下、「MD (Managing Director)」と表記します)
3. AML関連知識とBTCの知識向上
BTCには、AML関連のバックグラウンドおよび実践的な専門知識があります。
多くの対策として、AMLやその他の関連するセミナーや会議に出席し、最新の状態を維持して参ります。
4. AMLガイドライン声明(以下「ガイドライン」と表記します)
マネーロンダリング、およびマネーロンダリングやテロリストや犯罪行為への資金提供を促進する活動を禁止し、積極的に防止することがBTCのガイドラインの目的です。 ガイドラインの実施に対する責任はMDにあります。 MDは、現在のガイドラインを使用し、前述のAML関連手順を指定します。
5.クライアントの定義
法人設立/エスクローまたはカストディサービスに関するBTCのクライアントまたは潜在的なクライアントは、サービスに関してBTCと契約を結んでいる法人または実在の人物でなければなりません。
したがって、前述の事業体または個人のバックグラウンドは、AMLリスク評価の目的のための法的構造に起因する特性となります。
6. クライアント受入方針(以下「CAP (Client Acceptance Policy)」と表記します)
BTCは、マネーロンダリングのリスクはクライアントの特性に基づいて変化することを認識しているため、次のいずれかが当てはまる新しいクライアントを受け入れを行いません。
顧客関連のリスク要因:
i. クライアントの関与または許容可能な直接コミュニケーションのレベルに対する適切なデューデリジェンスまたは正当な根拠となる情報提供の拒否など
ii. クライアントまたは親会社の株式が無記名形式の場合
iii. 信用度が疑わしい、または実質的に否定的な情報(第三者機関のチェック/データベース照合)及び/又は政治活動等に密接に関連しているクライアント
iv. クライアントが米国国籍又は米国市民権(グリーンカード)を有しているかどうか
地理的関連のリスク要因:
v. Financial Action Task Force’s (FATF)の推奨事項が正しく適用されていない国に居住するクライアント(BTCの裁量で随時判断が異なる場合があります):
a. イラン *
b. 朝鮮民主主義人民共和国 *
c. アルジェリア **
d. エクアドル **
e. インドネシア **
f. ミャンマー **
g. エチオピア ***
h. パキスタン ***
i. シリア ***
j. トルコ ***
k. イエメン ***
* FATFの対象となる管轄区域は、そのメンバーおよび他の管轄区域に対して、継続的かつ実質的なマネーロンダリングおよびテロ資金調達(ML / FT)リスクにより、管轄区域から生じる国際金融システムを保護するための対策を適用するよう求めています。
** 戦略的にAML / CFTの欠陥を有している管轄区域で、欠陥に対処する上で十分な進展がなかった、または欠陥に対処するためにFATFで作成された行動計画にコミットしていません。FATFは、以下に説明するように、各管轄区域に関連する不備から生じるリスクを考慮するよう参加国に求めています。
*** FATF文書で「グローバルAML / CFTコンプライアンスの改善:「進行中のプロセス」状態は、FATFと合意した行動計画への実質的な対応が進んでいます。
事業内容に関連するリスク要因:
i. 許可されていない事業計画を含むクライアント(MDの裁量で随時判断が異なる場合があります):
a. 現金集約型事業
b. 武器と弾薬
c. アダルト業界の製品とサービス
d. エンターテインメント系ナイトクラブ
e. 規制対象外の慈善団体と非営利団体
より厳格な方針:
BTCは、前述のリスク要因に加えて、他の理由により事業内容/クライアントへの関与を完全な裁量権限により拒否する場合があります。
7. クライアント受入の決定
MDは、クライアントの受入についてBTCの最終決定を下す権限を有しています。
クライアントの受入拒否に続き、CAPを参照して(理由の詳細な説明無に)悪影響を受けると思われる当事者に通知します。
MDの判断により、権限通知を正当化するハイリスクのマネーロンダリング関連の理由により拒否された場合、MDは、拒否された当事者が他の信託会社を介して代替方法を見つけることを防ぐために当該領土及び法的管轄内に通知を行います。
8.標準リスク分類
CAPに基づき、少なくとも簡易的な査定(デューデリジェンス)が常に実行されるため、BTCは通常のリスク分類カテゴリにしたがって、全てのクライアントを分類および処理します。
9. BTC事業計画の分類
BTCの専門分野に基づく:
MDは、次のように新しいクライアントに2つの基本的なビジネス分類のうち1つを割り当てます。
一般領域:
1:株主および取締役の事業履歴および事業体の事業計画
専門領域:
2: クライアントと取引先の関係
10. BTCクライアントに関する規範/非対面で受託可能とする場合
BTCのクライアント(個人または法人)は、ラブアンのオフショア事業体又はオフショア取引の活用を求めています。
上述の理由により、BTCのクライアントは、一般的な基準に基づき非対面で受入判断を行います。
11. Know-your-Client (KYC) 及びクライアントの記録/情報
連絡先の詳細確認、ID /パスポートの確認、企業証明書の確認(該当する場合)、および追加情報の収集は、取引の開始前又は開始前後に、クライアント(クライアント側)とのやり取りによって行われます。
連絡先の詳細が取得され、各クライアントとの定期的なやり取りがMDによって行われます。より頻繁にやり取りをするクライアント、及びその逆に頻繁にやり取りをしないクライアントの双方。
追加情報の収集:
i. 取引口座を開設する理由
ii. 個人又は各取締役/各株主/クライアントの受益者/身分証明書と連絡先の詳細
iii. 個人又は各取締役/各株主/クライアントの受益者/専門的地位及び関連する職務経歴書
iv. 居住住所を示す公共料金の請求書または銀行取引明細書(バンクステートメント)
v. 企業/法定文書/証明書の一式
必要と思われる場合:
i. 銀行取引明細書
ii. 在職証明書
BTCの裁量に基づく第三者機関のチェック:
World Compliance®* Passport / IDの検証、構造のチェック、PEPチェック、及びクライアント/構造の各取締役/株主/受益者の有害事実のチェック。
* World Compliance®:
信頼できるスクリーニングとサポート情報を提供する情報データベースサービス(THOMSON REUTERSが提供する金融機関の情報調査データベース)
準拠して:
第3回EU AML指令
OFAC、外務省
FATF、金融行動タスクフォース
12. 継続的なモニタリング
クライアント関連のイベント(取引、標準からの逸脱など)の発生は、BTCとそのプラットフォーム/システムの手口の性質により、MDによって動的/厳密に監視されます。
これは特定のイベントを含み、以下のリスクアラートに限定されません。BTCに関連するクライアント情報と問題の暫定的な評価を依頼し、クライアント側からの説明を試みます。
リスクアラート:指標リスト(全てを網羅的しているわけではありません)及び領域:
i. 取締役の権限を制限する委任状の提示
ii. 重大な定義レベルを超える現金預金の手配のリクエスト(毎月一定額に設定、IFSC条件にしたがって特別な注意を払うための閾値)
iii. 取引レベルの急増
iv. 口座情報と関係者の頻繁な変更
v. クライアントとのやり取りの欠如/クライアントに連絡ができない、または情報提供の遅延
vi. 取引のリクエスト:異常に複雑、又はBTCがクライアントについて把握している情報及び知識と一致しない
vii。 重要な銀行又は法律文書又は指示文書の情報の不一致または欠如
13. クライアント情報のメンテナンス
BTCでは、少なくとも以下の情報を含むBTCのクライアント情報のメンテナンスを実施します。
・個人/事業体の名前
・連絡先
・口座開設日
・口座ID
・口座残高
・合計取引量
14. 記録保持
BTCは、クライアントとの関係が完了後、少なくとも7年間、所有している全てのクライアント情報(ハードコピー又はソフトコピー)の記録を保持するものとします。
15. クライアント情報の長期的な定期評価
第12項「継続的なモニタリング」の規定を制限または妥協することなく、MDはクライアントおよびその情報(ファイル)、全て又は特定のクライアントとの通信及び評価を実行します。
・現在の全てのクライアントの評価を行うことが決定/必要と判断された場合(3年ごとを予定)。
・相当の取引のあるクライアントが新規事業に進出する場合。
・特定のクライアントが相当の期間、比較的活動状態にない場合(1年ごとを予定)。
・最低1年間の休眠状態にあるクライアントが活動を再開した場合。
16. ラブアン金融庁(LFSA =Labuan Financial Service Authority)への内部評価と報告
マネーロンダリングまたはテロ資金調達活動または関連する活動のうち、BTCで発生する可能性のある疑わしき内容は、書面にて報告書に記載され、その後、取締役によって共同で評価されます。
17. ラブアン金融庁への報告
BTCは、LFSAが要求する全ての情報を随時報告するものとします。